今日も暑かったですね🥵! 一日お疲れさまでした。
本日は、建設業の許可を取得するための要件について、建設業法でどのように定められているかをお話していきたいと思います。
先日ありました、お客様からのご相談を事例にお話を進めていきますね。
1.現在、建設会社で働いています、起業してすぐに建設業の許可は取れるのでしょうか?というご相談です。
建設業の許可を取るためには、建設業法でいくつかの要件が定められています。この要件を満たしていれば許可を取ることはできます!
建設業法の第7条と8条に、建設業許可を取るための要件5つが書かれています。この5つの要件全てを満たしていれば建設業の許可を取ることができます。
建設業法第7条・8条はお時間があるときに一度読んで見てくださいね、簡単に言いますと次のようなことが書かれています。
①経営能力があること(建設業法第7条1号)
②営業所ごとに技術能力のある専任の技術者がいること(同2号)
③誠実であること(同3号)
④財産的基礎又は金銭的信用があること(同4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条の1号~14号に該当しないこと)
この5つが建設業の許可を取るための要件になります。
ただし、この5つの要件は建設業許可を取得するときだけのものではありません、許可を維持するための要件でもあるのです、注意してください!
許可を取得した後にいずれかの要件が欠けてしまうと許可は取消されることになってしまいます。
では、この要件を一つずつ見ていくことにしましょう。
1番目の「経営能力」から見ていきます。
(1)経営能力があることとは?
この『経営能力があること』という要件は、令和2年の改正建設業法によって緩和されました。
でも、ご相談者のようにサラリーマンを辞めて起業後すぐに建設業の許可を取るにはハードルが高い要件になりますね。
「経営能力があることの要件」は、建設業法施行規則第7条で次のよう細かくに定められているのです。
【建設業法施行規則第7条(建設業法第7条1号の基準)】
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
何かむずかしく書かれていますね、簡潔に言いうと下記の様になりますかねぇ~!
①建設業の経営に関する経験が5年或いは6年以上あること
・許可を取得しようとしている業種であれば5年以上(経営業務の補佐的経験であれば6年以上)
・他の建設業種であれば6年以上 ということになります。
②建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算して5年以上有している者 或いは、建設業に関して2年以上の役員等としての経験を含む5年以上の経営に関する経験を有する者(建設業以外の経験でも大丈夫です)に、建設業の経営補佐をしてきた経験を有する者等を役員の補佐として相応の地位に配置することです。このような体制が取れれば「経営能力があること」を証明することができるみたいです(この部分が改正後緩和された部分です)。
少し煩雑な言い回しになってしまい申し訳ございません、2度3度読み直していただけるとイメージはつくと思います、お時間のあるときにお願いしますね。
長くなるので本日は以上にさせてください。次回は、要件の2つめである「専任技術者」と言われる人についてのお話です。本日もありがとうございました!